実用新案とは?製品の「形・構造・組み合わせ」を守る知的財産権
新しい製品や道具を開発したとき、その技術を保護する方法として「特許」がよく知られています。一方で、製品の形状・構造・組み合わせに関する工夫については、「実用新案」によって保護できる場合があります。
実用新案は、特許とは異なる特徴を持つ制度です。製品の改良や工夫を権利として保護したい場合には、実用新案も選択肢の一つになります。
実用新案とは?
実用新案制度は、物品の形状、構造または組合せに係る考案を保護する制度です。
例えば、次のような「製品そのものの構造に関する工夫」が代表的な対象です。
- 工具の構造を改良した
- 容器の開閉構造を工夫した
- 製品の部品の組み合わせを変更した
- 家庭用品を使いやすくする構造を考案した
一方、方法そのものや、化学物質、プログラムなどは、実用新案制度の対象にはなりません。
特許と実用新案の違い
実用新案と特許は、どちらも技術的なアイデアを保護する制度ですが、制度上の違いがあります。
特許では、出願後に特許庁による審査を経て、特許査定となった場合に特許権が発生します。
これに対して実用新案では、原則として実体的な審査を経ずに登録される制度となっています。そのため、特許と比較して早期に権利化しやすいという特徴があります。
ただし、実用新案権が登録されたからといって、その内容について特許庁による実体的な審査が行われたことを意味するわけではありません。
そのため、実際に権利を行使する場合には、技術評価書を請求して権利の有効性について確認するなど、実用新案特有の対応が必要になります。
また、特許と実用新案では権利存続期間と費用についても違いがあります。
実用新案のメリット
実用新案には、次のような特徴があります。
早期の権利化が可能
実体審査を経ないため、特許と比較して早期に登録を受けられる可能性があります。
商品のライフサイクルが短い場合や、早期に権利を取得したい場合には、一つの選択肢になります。
製品の構造的な工夫を保護できる
大規模な技術革新だけでなく、製品の構造や組み合わせに関する改良・工夫を保護する制度として活用できます。
例えば、既存製品について「より使いやすくする」「壊れにくくする」「組み立てやすくする」といった改良を行った場合にも、実用新案による保護を検討できます。
実用新案を取得するときの注意点
実用新案は便利な制度である一方、特許とは異なる注意点があります。
まず、実用新案権を取得しただけでは、その権利が実質的に有効であることについて特許庁の実体的な審査を受けたとはいえません。
また、実用新案権を行使する際には、相手方に対して警告する前に、技術評価書を提示する必要があります。
そのため、単に「早く権利を取得できるから」という理由だけで実用新案を選択するのではなく、製品の内容、販売期間、競合製品、将来的な権利行使の可能性などを考慮して、特許と実用新案のどちらが適しているかを検討することが重要です。
特許と実用新案、どちらを選ぶ?
どちらを選択するかは、発明・考案の内容や事業計画によって異なります。
例えば、次のような考え方があります。
特許を検討するケース
高度な技術で、長期間にわたって製品を保護したい場合
実用新案を検討するケース
製品の構造に関する改良で、早期に権利化したい場合
ただし、これはあくまで一般的な考え方です。実際には、技術内容や先行技術、製品の市場性などを確認したうえで判断する必要があります。
実用新案のご相談は当事務所へ
実用新案は、身近な製品のちょっとした工夫から、企業が開発した新しい製品構造まで、幅広く活用できる可能性があります。
例えば、次のようなご相談に対応します。
- 「この製品の構造は実用新案で保護できる?」
- 「特許と実用新案のどちらを選べばよい?」
- 「すでに販売している製品について権利を取得できる?」
このような場合には、まず専門家にご相談ください。
当事務所では、技術内容や事業計画を確認したうえで、特許・実用新案・意匠などの制度を比較し、お客様の製品や事業に適した知的財産権の取得をサポートします。
実用新案についてのご相談
製品の構造や形状について「知的財産として保護できるか分からない」という段階からご相談いただけます。
特許と実用新案のどちらが適しているかについても、技術内容や事業計画を踏まえてご提案します。