パリ条約とは?海外で知的財産を守るための基本となる国際条約

日本で取得した特許や商標などの知的財産権は、原則として日本国内で効力を持つものです。海外で事業を展開する場合には、進出する国ごとに知的財産の保護について検討する必要があります。

こうした国際的な知的財産保護の基本となる条約の一つが、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)です。

パリ条約とは?

パリ条約は、特許、実用新案、意匠、商標などの工業所有権について、国際的な保護の基本的なルールを定めた条約です。主な原則として、内国民待遇、優先権、各国特許の独立などが定められています。

特に重要なのが「優先権制度」です。

例えば、日本で特許出願をした後、海外でも同じ発明について特許を取得したい場合、一定の期間内に外国へ出願することで、最初の日本出願の日を基準として優先権を主張できる場合があります。

特許・実用新案についての優先期間は原則として最初の出願から12か月です。

海外展開では「12か月」が重要

日本で特許出願をした後、「この技術を海外でも販売したい」と考えた場合、海外出願のタイミングが重要になります。

優先期間を過ぎてしまうと、同じ優先権を利用できなくなる可能性があるため、海外展開を予定している場合には、国内出願を行った段階から外国出願の可能性を検討することが重要です。

また、海外での権利取得では、各国の制度や出願期限、翻訳、費用なども考慮する必要があります。

パリ条約について当事務所にご相談ください

例えば、次のようなご相談に対応します。

  • 「日本で特許を出願したが、海外でも権利を取得したい」
  • 「海外展開を予定している」
  • 「外国出願はいつまでに行えばよい?」
  • 「どの国で特許を取得するべき?」

このような場合には、早い段階で国際的な知財戦略を検討することが重要です。

当事務所では、パリ条約による優先権制度を踏まえ、PCT出願や各国への外国出願を含めた国際的な知的財産権の取得についてご相談を承ります。

特許協力条約(PCT)とは?海外で特許を取得するための国際出願制度

日本で開発した技術を海外でも販売する場合、海外での特許取得を検討することがあります。

しかし、複数の国で特許を取得する場合、それぞれの国に個別に出願する必要があり、翻訳や手続、費用などの負担も大きくなります。

こうした海外での特許取得を効率的に進めるための制度が、特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)です。

PCTとは?

PCTは、1件の国際出願によって、PCT締約国において各国へ個別に出願した場合と同様の効果を得られる国際出願制度です。PCT出願後には、国際調査や国際公開などの手続が行われ、その後、特許を取得したい国について「国内段階」へ移行します。

重要なのは、PCT出願をすれば世界各国で特許権が取得できるという制度ではないという点です。

最終的に特許を付与するかどうかは、それぞれの国・地域の特許庁が判断します。

PCTを利用するメリット

PCTを利用することで、複数の国で特許取得を目指す場合でも、まず一つの国際出願として手続を進めることができます。

また、国際調査によって先行技術文献などに関する情報を得られるため、その後どの国で権利取得を進めるかを検討する際の材料として活用できます。

PCT出願は、原則として最初の出願から12か月以内に行い、優先権を主張することが重要です。

PCT出願の流れ

一般的には、次のような流れで進みます。〈日本出願を基礎とするPCT出願ルート〉

日本で最初の特許出願
PCT出願
国際調査・国際公開
各国の国内段階へ移行

どの国で特許取得を目指すかは、市場規模、製造拠点、競合企業、将来の事業展開などを踏まえて検討することが重要です。

PCTについて当事務所にご相談ください

例えば、次のようなご相談に対応します。

  • 「海外で特許を取得したい」
  • 「複数の国に出願する予定がある」
  • 「PCTを利用した方がよい?」
  • 「どの国で権利化するか迷っている」

このような場合には、早い段階でご相談ください。

当事務所では、日本での特許出願を基礎としたパリ条約上の優先権やPCT制度を活用し、海外での特許取得を見据えた国際的な知財戦略をご提案します。

海外展開を予定している技術については、国内出願の段階から将来の外国出願まで見据えて準備することが重要です。