発明とは (1)

特許法で発明とは次のように規定されています。

発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(特許法2条1項)

このことから、自然法則そのものは発明ではありませんし、

熟練の職人技、投球技術も特許法上の発明ではないとされています。

プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)は特許法上の発明にあたります。

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