独占禁止法とは?知的財産の利用と公正な競争を守る法律
企業が特許権や商標権などの知的財産権を取得すると、一定の範囲で他社による利用を制限することができます。
一方で、知的財産権を利用した取引やライセンス契約などが、競争を不当に制限する場合には、独占禁止法との関係が問題となることがあります。
独占禁止法は、私的独占や不当な取引制限、不公正な取引方法などを規制し、公正かつ自由な競争を確保することを目的とする法律です。知的財産の利用についても、独占禁止法との関係を検討する必要があります。
知的財産権と独占禁止法の関係
特許権などの知的財産権には、他者による利用を排除したり、ライセンスの条件を設定したりする機能があります。
しかし、「特許権があるから、どのような制限をしてもよい」というわけではありません。
例えば、特許ライセンス契約における利用範囲の制限、取引先への条件設定、複数企業による共同研究や技術提携などについて、競争への影響を踏まえて独占禁止法上の検討が必要となる場合があります。
また、知的財産権・ノウハウ・データなどの取引については、取引上の地位を利用した不適切な条件設定などが問題となる場合もあります。
知財契約では事前の検討が重要
特許・ノウハウ・データなどを他社に提供する場合には、権利の保護だけでなく、契約条件が取引上適切なものとなっているかを確認することが重要です。
特に共同開発、技術ライセンス、製造委託などでは、知的財産権の帰属や利用条件を明確にしておく必要があります。
独占禁止法について当事務所にご相談ください
例えば、次のようなご相談に対応します。
- 「特許ライセンス契約を締結したい」
- 「共同開発における知的財産権の扱いを決めたい」
- 「取引先から知的財産権について特殊な条件を求められている」
- 「特許・ノウハウ・データの取引条件を整理したい」
このような場合には、知的財産法だけでなく、独占禁止法との関係も含めて検討することが重要です。
当事務所では、知的財産権の取得・活用だけでなく、ライセンスや共同開発などの取引における知財上の問題についてもご相談を承ります。
関税法とは?海外からの模倣品を水際で取り締まる法律
海外から日本へ商品を輸入したり、日本から海外へ商品を輸出したりする場合には、知的財産権を侵害する模倣品への対策が重要になります。
こうした知的財産侵害物品について、税関による水際取締りを可能にしている法律の一つが関税法です。
税関では、知的財産権を侵害する疑いのある貨物について、輸出入を差し止めるための制度が設けられています。
知的財産権と関税法
関税法に基づく知的財産侵害物品の取締りでは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権などが対象となります。また、一定の不正競争防止法上の権利についても、輸出入差止申立ての対象となります。
例えば、海外で製造された商標権侵害品が日本国内へ輸入されようとしている場合、税関で発見・確認されれば、輸入を差し止めるための手続が行われることがあります。
輸入差止申立制度とは?
知的財産権を侵害すると認められる貨物が輸出入されるおそれがある場合、権利者等は税関長に対して輸出入差止申立てを行うことができます。
申立てが受理されると、税関による審査・検査を通じて、知的財産侵害物品の水際取締りにつなげることができます。
特に海外で製造される模倣品が問題となる企業にとって、国内で侵害品が流通する前に水際で対応することは、重要な知財保護手段の一つです。
海外展開と模倣品対策
海外で商品を販売する企業にとっては、現地での知的財産権取得だけでなく、日本への模倣品の輸入や海外への侵害品の輸出についても対策を検討することが重要です。
商標権・意匠権・特許権などを取得したうえで、必要に応じて税関への差止申立てを検討するなど、複数の制度を組み合わせることができます。
関税法・模倣品対策について当事務所にご相談ください
例えば、次のようなご相談に対応します。
- 「海外から模倣品が輸入されている」
- 「自社ブランドの商品を税関で差し止めたい」
- 「輸入差止申立てを検討している」
- 「商標・意匠・特許をどのように模倣品対策に活用すればよい?」
このような場合には、知的財産権の取得から税関での水際対策まで、総合的に検討することが重要です。
当事務所では、商標・意匠・特許などの知的財産権を活用した模倣品対策や、輸入差止申立てに関するご相談を承ります。